ステップ 3 / 6
住所を登録する
日本で住む場所を定めた後、市区町村役所で住居地を登録します。
概要
新たに上陸した中長期在留者は、住居地を定めた日から14日以内に、その住居地を管轄する市区町村役所へ届け出る必要があります。在留カードを持参してください。在留カードが後日交付される場合は、パスポートを持参します。
要件
- 住居地を定める届出期間は、日本で住居地を定めた時点を基準にします。新たに上陸した中長期在留者は、住居地を定めた日から14日以内に届出を行う必要があります。
- 住居地の市区町村役所に行く自分が住む場所を管轄する市区町村役所で、住居地の届出を提出します。
書類・持ち物
- 在留カード入国した空港・港で在留カードが交付されている場合は、届出時に在留カードを持参します。
- 在留カードが後日交付される場合のパスポート在留カードを後日交付する旨の記載がパスポートにある場合は、この手続きではそのパスポートを持参します。
- 家族関係を証明する書類(該当する場合)家族と一緒に日本に住む場合、出入国在留管理庁の新規入国者向け案内では、家族関係を証明する書類が必要になることがあるとされています。必要書類は市区町村に確認してください。
やること
- 市区町村役所に行く定めた住居地を管轄する市区町村役所を訪問します。
- 転入届と住居地の届出を提出する該当する市区町村の転入手続きを行い、住居地を届け出ます。中長期在留者が在留カードを提示し、住民基本台帳制度上の該当する届出を行う場合、入管の在留管理制度に基づく住居地の届出もあわせて扱うことができます。
- 登録された住所を確認する手続きで記録された住居情報が正しいことを確認してから、登録が完了したものとして扱います。
実用メモ
- 14日間の期間は、住居地を定めた後に始まります。単に「日本入国後14日以内」と説明しないでください。
- 出入国在留管理庁は、住居地の届出手続きについて手数料なしとしています。
- このJMNETステップは、新たに上陸した中長期在留者を対象にしています。その他の外国人住民の区分では、異なる手続きが適用されることがあります。
- 市区町村での運用や添付書類の要件は異なる場合があります。住所を管轄する市区町村に地域の要件を確認してください。
